Q.本店を移転したいのですが? |
A.主なポイントは2つ! ①定款を変更する必要があるか ②同一管轄内での移転か、他管轄への移転か、です。 ①について まず、定款で具体的に本店所在地を定めた場合は、定款を変更する必要があるため、株主総会決議が必要となります。 定款には最小行政区画までしか定めていない場合(例 「福岡県筑紫野市に置く」等)でも、その範囲外(例 福岡市中央区等)への移転であれば、定款を変更する必要があります。 逆に、最小行政区画内(例 筑紫野市内での移転)での移転なら、定款変更の決議は不要です。 ②について まず、同一管轄内に移転する場合は、印紙代の3万円と定款を変更する必要があったときは、株主総会議事録、定款変更が不要のときは、取締役の決定書(又は取締役会議事録)等を添付する必要があります。 次に、他管轄への移転の場合には、印紙代の6万円(旧登記所用に3万円、新登記所用に3万円)と、印鑑届出書、定款変更決議をした株主総会議事録、(他に取締役の決定書又は取締役会議事録等)が必要です。 御依頼いただいた場合は、別途、司法書士の手数料がかかります。また定款に本店をどのように定めているか、また移転先の正確な所在地(例 ○番○号まで)等をあらかじめ調べていただくと手続がスムーズに進みます。 なお、本店を移転した場合、移転の日から2週間以内に登記の申請をする必要がありますので、ご注意ください。 |
Q.取締役が辞任したのですが… |
A.取締役が辞任した場合、こちらで辞任届を作成しますので、そちらに署名捺印をしていただくという事になります。 その場合、辞任されるご本人と面談またはお電話で辞任の意思を確認させていただく事もあります。 会社の定款も拝見させていただきますので、準備をお願いします。 商業登記の場合、2週間以内に法務局に届け出なければ、過料(罰金みたいなもの)をとられる事もあるため、お早めに手続をされる事をおすすめします。 |
Q.会社を作りたいのですが… |
A.まず、手続の流れとしては、こちらで用意したチェックシートに必要事項を記載していただき、それを基にお話を進めていきます。 その後の流れは、お客様と相談しながら会社の具体的な内容を決定して、お客様には、会社印を作成していただきます。その後、こちらで作成した書類に捺印してもらう事、出資を行っていただく事、個人の印鑑証明書を取得していただく事のみで済みます。 費用の目安としては、 手数料(定款認証手続を含む) 100,000円~ 収入印紙代として 150,000円~ 定款の電子認証費用として 約50,000円 です。 手数料、収入印紙代、定款の電子認証費用、設立後の登記簿取得等を含めましても、約30万円前後でだいたいの会社は設立できるようになっています。 会社の設立におきましても、依頼人との面談が原則ですので、お客様には事務所までお越しいただく事になりますが、場合によっては出張もいたします。その場合は、出張料を別途いただく事があります。 |
Q.定款の電子認証には対応していますか? |
A.はい、対応しています。 原則として、お客様と面談をする必要がありますので当事務所にお越しいただける方を対象に、福岡県内、鳥栖市から佐賀市周辺で設立を希望されている方について当事務所でお受けできます。 場合によっては、出張もいたしますが、出張料を別途いただく場合があります。 なお、通常の紙による定款と電子認証した定款との法的効力の差は全くありませんし、電子認証を利用した場合でも、紙による定款の謄本を作成し保存する事も可能です。 また、定款の電子認証にすると、従来の定款認証に比べ、収入印紙代が不要になり認証手数料のみで良いため、費用が4万円程安くなるというメリットがあります。 |