Q.本人確認について教えてください |
A.司法書士には、登記手続等を行う際に依頼者の本人確認や、意思確認を行う事が義務付けられています。 当事務所では本人確認等について原則は面談を行い、運転免許証等の身分証明書のコピーをいただきます。 ただし、ご依頼者の方によっては遠方に居住されていたり、時間的に面談を行っていたりしては間に合わない場合等、事案に応じて、電話や、本人限定受取郵便等を利用し面談に代わる方法で本人確認を行わせていただきます。 この点に関し、ご依頼者のご理解とご協力をお願いいたします。 |
Q.不動産贈与の手続には何が必要? |
A.まず、必要なものは、譲る方の印鑑証明書(取得後3ケ月以内のもの)、実印、権利証。譲り受ける方は、住民票と認印です。 また、対象物件の固定資産の評価額のわかるものをご持参いただけますと、費用の計算が速くできます。 手続としては、まず内容をお伺いし、その際に資料をお預かりします。その後、こちらで作成した贈与証書等の登記原因証明情報及び、手続の委任状を作成しますので、後日署名捺印をしていただくという流れになります。 また、手続受任の際に、当事者の本人確認をさせていただきますので、免許証等の身分証明書のご持参をお願いします。 |
Q.住宅ローンを完済したので抵当権抹消したいのですが? |
A.銀行からの借入をした際に、不動産を担保に取られると抵当権が設定されます。 借入を完済すると、この抵当権を抹消するための書類を銀行が用意してくれます。 抹消の手続をするのに必要な書類としては、銀行が用意した書類一式と認印が必要となります。 また、登記簿上のご住所が現在のご住所と異なっている場合、抹消の前提に住所変更登記が必要な場合がありますので、ご注意ください。 抹消を後日にし、何年も経ってから抹消しようとすると、書類を紛失していたり、差替えをしてもらう必要が生じたりと、思わぬ手間と費用がかかります。 完済したらお早めに抹消手続される事をおすすめします。 |
Q.相続登記の相談をしたいのですが何が必要? |
A.相談に来られる前に、相続人の方々の戸籍と、亡くなられた方の所有する不動産全部が記載されている固定資産評価証明書を役所でとっていただくとスムーズに話が進みます。 ご依頼を受けた後の流れとしては、お客様に決めていただいた相続の内容に応じて、当方で遺産分割協議書を作成します。 その後、相続人の皆様から署名捺印をしていただき、印鑑証明書と共にお預かりさせていただきます。 必要書類がすべて揃ったのち、法務局へ相続登記の申請を行います。 なお、戸籍や固定資産の評価証明書等は、ご依頼を受ければこちらで集める事ができますので、最低限亡くなった方及び相続人の方々の本籍と住所をわかるようにしていただけば、手続に取り掛かれます。 |
Q.遺言をしたいのですが… |
A.遺言にもいくつか種類があり、ご自分で書くだけの遺言(自筆証書遺言)や、公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)等があります。 遺言に関しては、その形式が民法で厳格に規定してあり、ご自分で作成された自筆証書遺言ですと、万が一、民法で定める形式に適合しない場合、遺言全体が無効になる恐れもあります。 (例えば日付の記載が「平成○年○月吉日」となっている時等→何日まで特定できるようになっていないといけない) そこで、遺言書を紛失する不安もなく、形式上の失敗もない公正証書による遺言をおすすめしています。 これは、公証役場で、公証人が遺言される方から遺言内容を聞き、遺言書を作成します。 公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要となりますが、当職が引き受ける事もできます。 |