不動産の所有者(持ち主)に相続が発生した場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。
被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、被相続人の名義のままでは売却する事や当該不動産を担保として借入する事ができません。
更に相続人の中の何方かが亡くなられたりすると、相続人の数は更に増える事になり相続手続が一層困難になる可能性があります。
よってなるべく早いうちに、相続手続をとる事をおすすめします。
相続の手続には、被相続人の出生近くまで戸籍(除籍)謄本をさかのぼって取得する必要があるため、(場合によっては、遠方の役所に請求する必要があるなど)大量の戸籍を集め、それを読みとかなければなりません。そして、相続の内容をまとめた遺産分割協議書を作成したりと、専門的な知識が必要です。
このような面倒な事務手続は、ご依頼いただければすべて当事務所で行えます。
お客様は、相続の内容を決めていただく事、それに応じて作成した遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書をとってもらうだけで相続による不動産の名義変更手続きは済みます。
亡くなられた方が利用していた銀行、郵便局等の預貯金の解約する際のお手続きも承っております。
銀行毎に手続きをする必要があり、手続きの流れや必要書類も違いますので、戸籍の取寄せや銀行に出向いたり、時間と手間が非常にかかります。
平日はお仕事で忙しい、手続きをする箇所が多く時間が無い方はお手伝いができますので、お気軽にお問い合わせください。
➤ 不動産を売却する事ができません。
➤ 担保を設定して借入れをする事ができません。
➤ 長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります。(話し合いが難航したり、必要な書類が増えたりなど)
相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。
施行後はお問合せが混み合うことが予想されますので、手続きを検討の方はお早めにご相談いただくことをお勧めします。詳しくは法務省のパンフレットをご覧ください。
平成29年5月29日から全国の法務局で開始された新しい制度です。
相続の手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,銀行などの相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
この制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
つまり、戸籍の束が、発行手数料無料で一枚の証明書となって、わかりやすくシンプルになります。
また、後日、必要になった際も、法務局に申請をすれば、発行手数料無料で取得できます。(5年間)
(一度、法定相続情報制度を利用すれば、同じ戸籍を何枚も請求する必要がなくなります。)
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
※この法定相続情報一覧図の請求は、司法書士が代理で行えます。