事務所概要

住所

〒818-0072

福岡県筑紫野市
二日市中央5-14-17
プラウオフィス1階
(駐車場1台分有)
福岡法務局筑紫支局横

TEL 092-918-6661

FAX 092-918-6664

執務時間
9:00~17:00

定休日
土・日・祝

事業内容

不動産登記・相続手続・遺言書作成支援・商業・法人登記・成年後見 等

主な対応エリア

春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市の筑紫地区

福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市早良区、福岡市東区、福岡市西区、福岡市城南区

その他、筑前町、朝倉市、久留米市など福岡県全域



司法書士の仕事も趣味もぼちぼちブログ
司法書士法人矢野合同事務所 Facebook

不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記とは?

不動産登記とは、不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。

お持ちの不動産に、次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には早めに登記をしておく必要がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

たとえばこんな時、不動産登記・相続手続が必要です!

➤ 不動産を売買したい。家を建てたので手続したい。
➤ 夫婦間、親子間で不動産を贈与したい。
➤ 銀行からの融資で担保設定が必要になった。返済したので担保を抹消したい。
➤ 相続の手続が必要になった。
➤ 銀行からの借入れを完済し、担保の抹消書類を受け取ったので手続したい。
➤ 引っ越しをして登記簿上の住所から移転をした。
➤ 結婚等により登記簿上の氏名に変更が生じた。

売買

不動産の売買をする際には、速やかに登記手続をしておく事をおすすめいたします。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。

不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、売主・買主の本人確認、
及び意思確認、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等をいたします。

また、抵当権等の担保権が設定されている場合は、あわせて抹消の手続きをするのが一般的です。

贈与

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。
また、贈与に関しては、税務上の問題等も考慮しながら慎重に行う必要があります。
税務に関しては、一般的なご説明はいたしますが、事案に応じて税理士のご紹介もいたします。


<贈与を利用する例①>


代表的なものとしては、「おしどり贈与」とよばれる、夫婦間の贈与です。


これは、例えば、旦那様名義の自宅を、長年苦楽を共にしてきた奥様に、プレゼント。
このような場合などが該当します。


自分が元気なうちに感謝の気持ちを伝えることができますし、自分が亡くなったあとでも、奥様の住む場所を守ることができます。


また、最近は、平成27年1月1日から相続税法が大きく改正されることで、相続税対策について関心がある方が増え、生前贈与について考える方も増えてこられました。


配偶者間の贈与の場合、要件を満たせば贈与税の特例として、「夫婦の間での居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」というものがあります。

(婚姻期間が20年以上、居住用不動産またはその不動産を取得するための金銭を贈与する場合などの要件を満たすと、基礎控除の110万のほかに最大2,000万円の配偶者控除がある。)


この特例を利用すれば、2,110万円の財産を贈与しても贈与税が課されなくなりますが、実際に贈与をする際は、他にもいくつかの注意点がありますので、かならず確認されてください。


<贈与を利用する例②>


親から子への贈与です。相続を待たずに、親の元気なうちに行うことができるため、特に、親がなくなったときの遺産分割トラブルを防ぐためにも利用されることがあります。


相続と違って、当事者の合意があればすぐにでも手続きはできますが、生前贈与をされるときにはいくつかの注意点がありますので、いろいろと検討してから手続きをしなければなりません。


夫婦間や親子間の贈与が圧倒的に多いですが、他にも、日頃お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えるときにも利用されます。

相続人が誰もいない方は、何も手続きをされないと、遺産は最終的に国のものになりますのでその様な方々にも遺言などと合わせてお元気なうちに考えていただくことをおすすめいたします。

抹消

銀行からの借入をした際、不動産を担保に取られると抵当権が設定されます。

借入を完済すると、この抵当権を抹消するための書類を銀行が用意してくれます。

この際、抹消を後日にし、何年も経ってから抹消しようとすると、書類を紛失していたり、差替えをしてもらう必要が生じたりと、思わぬ手間ひまがかかります。

完済したらすみやかに抹消手続をしましょう。

その他変更登記

不動産登記簿には、その不動産の所有者の住所・氏名が記載されます。 引越しや婚姻等により、変更が生じた場合は、市役所に変更の手続きをしただけでは、不動産登記簿の記載は変更しておらず、法務局に不動産登記簿の変更登記手続をしておく事をおすすめします。