超高齢社会の今、認知症など判断能力の衰えた方が増えてきています。その結果、売買や遺産分割協議、施設入所の契約等の法律行為、また預貯金の引き出し等、各種手続きに困る場合が増加しています。
成年後見人とは、判断能力が衰えてきた方に対して、「自己決定権の尊重」、「現有能力の活用」、「ノーマライゼーション」といった後見制度の基本理念のもと、本人の財産管理、身上監護を行います。
すでに判断能力が衰えている方のために、本人にどのような保護・支援が必要か、状況に応じて家庭裁判所が選任します。
本人の親族以外にも法律・福祉の専門家、その他の第三者や、福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。
➤ 家を売りたいが、所有者の判断能力が衰えて、契約できない。 |
➤ 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症になってしまい協議ができない。 |
➤ 遠方で一人暮らしをしている親の生活や財産の管理が心配だ。 |
上記のようなとき、成年後見人が就任していれば、認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたいというとき、後見人がその父の代わりに売買契約をすることができます。
相続人の一人が認知症でも、その方の代わりに、遺産分割協議をすることができます。(裁判所の許可は必要)
また、老人ホームなどに入所するための契約や入所費用の支払いを後見人が行います。
他にも、自分が亡くなった後の、知的障がいのある子どもの将来が心配であるとき、信頼のできる人が後見人としてついていれば安心です。
判断能力が衰えている親のお金について、親族の間で使い込みのトラブルがあるときは、家庭裁判所から選ばれた第三者に財産管理をやってもらえば、安心です。
このように、ご自分の将来が不安な方、また親族の方にとって心強い制度です。
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりする事がないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
しかし、後見人が就任することで制限されることもあるので、きちんと理解したうえで申し立てをする必要があります。
成年後見人をつけるためには、まず家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立て後、家庭裁判所で調査が行われ、この人は、後見相当なのか、もしくは、保佐、補助なのか、または、そもそも不要なのかが判断されます。
調査の結果、家庭裁判所が認めると後見人が選任され、その後、確定し、そこから後見人は家庭裁判所の監督のもと業務を開始します。
当事務所では、煩雑な後見の申立ての書類作成をお手伝いできます。