事務所概要

住所

〒818-0072

福岡県筑紫野市
二日市中央5-14-17
プラウオフィス1階
(駐車場1台分有)
福岡法務局筑紫支局横

TEL 092-918-6661

FAX 092-918-6664

執務時間
9:00~17:00

定休日
土・日・祝

事業内容

不動産登記・相続手続・遺言書作成支援・商業・法人登記・成年後見 等

主な対応エリア

春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市の筑紫地区

福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市早良区、福岡市東区、福岡市西区、福岡市城南区

その他、筑前町、朝倉市、久留米市など福岡県全域



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法人のお客様

商業・法人登記とは?

商業・法人登記とは?

当事務所では、「会社設立」「役員変更」「本店移転」「商号変更」「目的変更」「増資・減資」「合併」「会社清算」「定款作成」等、商業法人登記の手続を行っています。

会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。
それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。

また、登記によってあなたが取引しようとする会社の状態を知る事ができ、その会社との安全な取引を行う事ができます。


たとえばこんな時

会社を設立したい。
 会社の本店を移転したい。
 会社の商号を変えたい。目的を追加したい。
 有限会社から株式会社に変えたい
 会社の役員に新たな人を加えたい。役員が1人辞任した。
 新たな出資による増資を行いたい。

会社設立

会社設立

定款の作成、公証役場での認証手続、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書等の設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続が必要です。

面倒な事務手続は当方ですべて行います。お客様には会社の内容を決定していただき、登記印を作成し、書類に捺印してもらう事、出資を行っていただく事のみで済みます。

会社の設立時においては、業種により許認可の申請、税金の問題、労務の問題等の検討も必要になることがあります。

その様な時でも、当事務所は行政書士、税理士、社会保険労務士等と連携して業務にあたらせていただきます。

当事務所では、福岡市及びその近郊、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、小郡市、その近郊等を中心に会社設立のご相談をいただいております。

商号・目的変更

商号・目的変更

株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。

商号変更においては、念のため類似商号の調査を行います。

目的変更については、内容・表現等について、妥当であるかの検討を行います。

有限会社から株式会社への変更

有限会社から株式会社への変更

株主総会の議案は商号変更ですが、登記手続は商号変更による設立登記と解散登記になります。

また、株式会社の新定款の作成とその承認が必要になります。

本店移転

本店移転

定款に定める所在地の範囲内であれば、取締役会の決議(または取締役の過半数)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の特別決議が必要です。

また、住居表示の実施等、行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。

役員変更

役員変更

役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡等の事由が生じた場合に、その変更登記が必要です。

また、役員が変わらなくても任期がきたら、再任の手続きが必要です。

手続きを怠ると、過料がかされます。

役員の住所、氏名の変更

役員の住所、氏名の変更

住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更等による住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にも、その変更登記が必要です。

※会社の本店移転の登記は忘れなくても、役員個人の住所変更を忘れる方は多いので要注意です。

商業・法人登記において、法律上、上記のような変更が生じた際は、2週間以内に手続を行うとされているものが多々あります。これを放置していると過料(要は罰金と考えてもらって良いと思います)が、何万円、場合によっては十数万円等という具合に請求される事があります。下記のような点がある会社は要注意です。すみやかに手続してください。
 会社の本店が移転して何年も経つのに登記していない。
 役員の氏名が変更になっているのに昔のままだ。
 役員の中に死亡したものがいるのに何年も登記していない。
 代表取締役(有限会社においては取締役等)の住所が変更になっているのに、そのまま放置している等々。