当事務所は、福岡法務局筑紫支局横に事務所をかまえ、福岡市から春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等の筑紫地区周辺を中心として業務を行っています。
不動産登記、相続手続、遺言書作成支援、商業・法人登記、成年後見まで様々なご相談を承ります。
お気軽にお問合せ、ご相談ください。
代表者 司法書士 矢野 亨
はじめまして、矢野亨(やのとおる)と申します。
筑紫野市二日市に事務所をかまえる司法書士矢野合同事務所では、若さとフットワークを活かし、お客様のために正確かつ迅速な仕事を心がけております。
当事務所では、司法書士が関与できるさまざまなご相談を受けております。
家庭にかかりつけ医があるように、当事務所を法務に関するかかりつけの法律の専門家としてご活用ください。
<ゴールデンウィーク休業のご案内>
下記の期間は休業とさせていただきます。
5月3日(土)~5月6日(火)まで。
休業期間にお問い合わせいただいた方は、5月7日以降、順次ご連絡させていただきます。
<令和7年4月21日より一部の登記申請の際にメールアドレス等の情報が必要になります>
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることとなりました。
これに先立ち、義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報(生年月日・メールアドレス等)を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
<令和6年4月1日より相続登記が義務化されました>
これまでは相続登記は任意だったので相続登記がされず、所有者がわからない「所有者不明土地」が全国各地で増大し、現在、社会問題となっております。
この問題を解決するために法改正がなされ、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
詳細は法務省民事局のホームページに分かり易く解説していますので是非ご覧ください。
<相続土地国庫帰属制度がスタートしました>
令和5年4月27日より、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
業務内容
不動産登記、相続手続、遺言書作成支援、商業/法人登記、成年後見等ひとりで
悩まず、ご相談ください。
※相談をお受けする業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。